同窓会会則

事務
事務事務

[名称及び事務局]

第 1 条 本会は、文星芸術大学附属高等学校同窓会(俗称三敬会)と称し、本会の事務局を文星芸術大学附属高等学校に置く。

[目的及び事業]

第 2 条 本会は、会員相互の親睦と繁栄を図り、会員の健全な意志を結集して、本校の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために年次計画により次の事業を行う。
1.会員相互の親睦を図るために必要な事項
2.本校の発展を図るために必要な事項
3.その他、前各号の目的を達成するために必要な事項

[会  員]

第 4 条 本会は、次の会員を以って構成する。
1 正 会 員 宇都宮実業学校・宇都宮育英高等学校・宇都宮学園高等学校・文星芸術大学附属高等学校卒業生とする。
2 特別会員 本校教職員並びに本校に勤務経験のある教職員とする。
3 賛助会員 前条の目的及び事業に賛同し、役員会において承認された者。

[組  織]

第 5 条 各年度卒業正会員を代表する幹事及び地区支部会を代表する幹事を選出し、幹事会を設ける。
第 6 条 幹事会において幹事の中より代表幹事を選出し、代表幹事会を設ける。
第 7 条 代表幹事は本会の役員の何れかの任にあたるものとする。
第 8 条 代表幹事会を本会の運営上の最高決定機関とし、総会において報告し承認を得る。

[役員及びその選出]

第 9 条 本会に次の選出により以下の役員を置く。
    1 会長は代表幹事会において選出し、総会において承認を得る。
    2 会長以下の役員については、会長の推薦により代表幹事会の同意を得て、総会において承認を得る。
    3 役員
① 会  長  1名
②副 会 長  若干名
③理  事  若干名
④参  与  若干名
⑤会  計  3名以内(内1名は本校職員とする)
⑥会計監査  2名
⑦事務局長  1名
第 10 条 本会に、役員会の議決により次の名誉役員を置く。
1 名誉役員
① 名誉会長  1名 (現職の学校長)
② 名誉顧問  若干名(理事長等本校運営上の重責者及び歴代会長) 
2 名誉役員は本会に対し、助言や意見を述べることができる。

[役員の職務及び職務権限]

第 11 条 役員の職務及び職務権限は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し、会議招集及び会務を統括する。また、会議招集に及ばぬ事項については会長権限で事務局に指示できる。
2 副会長は会長を補佐する。会長に事故ある時は、予め会長により定められた筆頭副会長がその職務を代行する。
3 理事は庶務担当役員として会務遂行に協力する。
4 参与は相談役として本会発展のために会務遂行に協力する。
5 会計は本会の会計全般の任にあたる。
6 会計監査は本会の会計の監査にあたる。
7 事務局長は本会事務局における事務全般の監督遂行にあたる。
第 12 条 本会に次の部門を置き、副会長が責任分掌する。
1 総務部門
①役員会、代表幹事会等の通知案内
②同窓会会報に関する事
③議事録に関すること
④会則に関すること
⑤その他の部門に属さない一切の業務
2 渉外部門
①会員相互の連絡及び広報活動に関すること
②新規加入会員の啓発勧誘及び導入に関すること
3 企画 組織部門
①事業計画の作成と実施
②定期総会に関することに関すること
③卒業年度OB会及び地区支部会の推奨と結成に関すること
④学校行事に関すること
⑤その他に関すること
4 会計部門
①本会の会費出納に関する事項
②事業費の積算及び賛助後援の啓発企画に関すること

[役員の任期、解任]

第 13 条 役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。また、補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 14 条 役員の解任は、役員の過半数の議決により成立する。

[会  議] 

第 15 条 本会における会議は次の3種とし、会議の議長は会長もしくは会長の指名によ 
りその者があたる。ただし、必要に応じた分掌事項の推進打ち合わせ会議はこの限
りではない。
①総 会 ② 代表幹事会 ③ 幹事会
第 16 条 前条の会議は、会長の招集により必要な時に開催できる。
第 17 条 前条の会議の議事は、出席者の過半数で議決される。
第 18 条 前条の会議には、名誉役員も出席できる。

[総  会]

第 19 条 会長は、毎年1回定期総会を開催し、諸般の会務について報告することを原則
とする。ただし、代表幹事会が認めた正当な事由で総会の開催が困難な場合においては、幹事会を以って総会の議決に代えることができる。

[地区支部会]

第 20 条 各地区ごとに、新旧年度卒業生の親睦と本会発展を目的とした支部会を結成し、本会に貢献することを推奨する。
第 21 条 各支部会の代表者は幹事として幹事会に出席するものとする。

[同窓会会報]

第 22 条 本会は、随時会報を発行する。

[会員の義務]

第 23 条 正会員は、本校卒業時に入会金及び永年会費を納付すること。
第 24 条 会員は、下記事項を事務局に届け出ること。

1 住所、氏名、勤務先、連絡方法(電話番号等)

2 住所変更、姓名変更、その他の変更

[会費及び会計年度]

第 25 条 本会正会員の入会金は9,000円、永年会費は3,000円とする。
第 26 条 本会の決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に会長の責任において作成し、会計監査の承認を得なければならない。
第 27 条 本会の決算は、次開催の総会において報告をしなければならない。
第 28 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

[会員の慶弔]

第 29 条 特別なる慶事については、代表幹事会において決議し慶意を表す。ただし、総会
において報告し承認を得る。(教職員も含む)
第 30 条 第23,24,25条の義務遂行会員の弔事については、弔電にて弔意を表す。
第 31 条 本会の役員もしくは役員経歴者の弔事については、弔電と生花にて弔意を表す。

[会則の変更]

第 32 条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。

<付 則 >

(1)この会則は、本会発足の平成9年10月26日より施行する。
(2)本会は、次の書類を整備し事務局に保管すること。
   ① 本会会則
   ② 会議議事録
   ③ 同窓会名簿及び役員名簿
   ④ 地区支部所在地及び支部長(幹事)名簿
   ⑤ 事業計画書及び事業実施報告書
   ⑥ 会計収支報告書
   ⑦ その他本会が必要と認めた書類
(3)昭和37年に定められた宇都宮学園高等学校同窓会結成までの暫定的会則は本会会則決定により廃止する。
(4)平成15年4月1日校名変更により文星芸術大学附属高等学校同窓会と名称を変更する。
(5)平成19年6月より一部改正する。
(6)平成30年6月より一部改正する。

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